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シャッターの耐用年数は?減価償却と修理・交換の扱いについて解説

シャッターの耐用年数は?減価償却と修理・交換の扱いのアイキャッチ

 

シャッターの減価償却を考える際、耐用年数の正確な把握は不可欠です。しかし、シャッターには「設計耐用年数」と「法定耐用年数」の2種類が存在し、これらを混同すると税務処理のミスや事故リスクを招きかねません。

本記事では、シャッター管理に必須の耐用年数の知識と、償却後の税務、修理・交換時の「修繕費」と「資本的支出」の区分についてポイントを絞って解説します。

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シャッターの耐用年数まとめ

シャッターには、メーカーが定める「寿命」と、税法上の「償却期間」という異なる2つの基準があります。それぞれの意味を正しく理解しましょう。

設計耐久回数と設計耐用年数

設計耐用年数は、製品を安全に使用できる期間の目安です。一般的に軽量シャッターは10年、重量シャッターは15年とされています。しかし、より重要なのが「設計耐久回数」です。

1日の開閉回数が多ければ、年数にかかわらず部品の摩耗は進みます。限界を超えての使用は、スラット落下や動作不良による事故の元となるため、年数だけでなく開閉頻度も考慮したメンテナンスが必要です。

法定耐用年数とは

法定耐用年数は、減価償却費を計算するために国が定めた期間です。建物附属設備としてのシャッターは通常「15年」とされますが、建物と一体不可分とみなされる場合は建物の耐用年数が適用されるケースもあります。

この年数はあくまで税務上の基準であり、物理的な寿命を保証するものではない点に注意が必要です。

減価償却が終わったらどうなる?

法定耐用年数の15年を過ぎ、帳簿上の償却が完了しても、税務手続きは続きます。「償却が終われば税金はゼロ」というわけではありません。

耐用年数が過ぎても固定資産税の対象

事業用資産である限り、償却完了後も固定資産税(償却資産税)の対象となります。

国税では備忘価額1円を残すのみですが、固定資産税には免税点がある一方で、取得価額の5%が評価額の下限として設定されています。社内の償却資産総額が150万円を超える場合、古いシャッターであっても評価額(取得価額の5%)に対して納税義務が発生し続けます。

処分する場合は減少資産の申告が必要

シャッターを撤去・廃棄した場合は、自治体へ「減少資産」の申告を行います。

これを怠ると、手元にない資産に税金を払い続けることになります。毎年1月の償却資産申告時に、減少した資産を確実に記載しましょう。「捨てれば終わり」ではなく、台帳からの除外手続きまでがセットです。

シャッターを修理・交換する場合はどうなる?

不具合への対処法によって、その費用を一括経費にするか、資産計上して償却するかが分かれます。

現状維持の場合は「修繕費」

「修繕費」は、壊れた部分を元に戻す(原状回復)ための費用です。

部品交換や塗装の塗り直しなどが該当します。あくまで「元の状態に戻す」だけであれば、修繕費として支出年度に一括で経費計上が可能です。

改良の場合は「資本的支出」の可能性

「資本的支出」は、資産価値を高めたり耐久性を増したりする費用です。

手動から電動への変更や、高耐久素材へのグレードアップなどが該当します。これらは新たな資産取得とみなされ、法定耐用年数に応じた減価償却が必要となるため、資金計画には注意が必要です。

シャッターの耐用年数と会計処理を理解しよう

シャッター管理は、安全を守る「設計耐用年数」と、適正な税務を行う「法定耐用年数」の両輪で考える必要があります。

修理か交換かの判断も、コストだけでなく「修繕費」か「資本的支出」かという会計視点を持つことで、より戦略的な投資が可能になります。判断に迷う大規模な改修などは、専門家である税理士等へ相談することをおすすめします。

耐用年数を超えたシャッターの無理な使用は事故のリスクを高めます。「異音がする」「動きが重い」など気になる症状があれば、早めの点検・メンテナンスが安心です。

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